秘密保持契約

研究|産学連携

秘密保持契約

産学連携にあたって、双方が保有する知的財産等の保護と、双方の信頼の維持のために、次の場合は、まず企業等と本学との間で秘密保持契約を締結いたします。

  1. 組織的連携等において、双方で研究テーマの探索等を進める場合
  2. 研究契約等の締結を前提に双方の技術および営業秘密等の開示をする場合で、締結までに時間がかかる場合
  3. 産学連携における技術交流会等の開催(ただし、既契約の一環となる行事を除く)

契約者

工学研究科では、平成29年4月1日以降、契約者は部局長とすることを原則とします。

秘密保持契約において、本学又は企業等が経費負担を約したり、研究により生じた知的財産の取り扱いの詳細(出願等費用負担条件、ライセンス条件等)を約したりすることはできません。経費負担が生じる契約や知的財産の詳細の取り決めは、別途各種制度(目次参照)に基づき行う必要があります。

契約窓口

産学連携係が契約窓口となります。

秘密保持契約書雛形

秘密保持契約は、一方向のものと双方向のものがあります。
それぞれの雛形(和文、英文)を準備してありますので、必要に応じていずれかをご活用ください。
(産学連携推進本部HPに記載の雛形とは一部異なる部分がありますので、ご注意願います。)

産学連携推進本部へのリンク

研究

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