青 葉 工 業 会 会 則  
 
     第 1 章  総    則
第 1 条 本会は青葉工業会という。
第 2 条 本会は事務所を,仙台市青葉区荒巻字青葉6-6(東北大学大学院工学研究科内)に置く。
第 3 条 本会は,会員の親睦を図り,もって我が国工業の進歩発展に寄与し,併せて後進の誘益に務めることを目的とする。
第 4 条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1) 会報,ニュース及び会員名簿の発行
(2) 工業に関する情報・資料の収集,調査研究及び図書刊行
(3) 講演会,談話会及びその他の集会の開催
(4) 会員互助の事業及び東北大学工学部に対する援助事業
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第 5 条 本会は,別に定めるところにより支部を置くことができる。
第 6 条 本会の目的を達成するため,特別の機関を置くことができる。
     第 2 章  会    員
第 7 条 本会の会員は,次のとおりとする。
(1) 正会員 (2) 特別会員 (3) 名誉会員 (4) 賛助会員 (5) 学生会員
第 8 条 正会員は,次に掲げる学校を卒業又は修了した者及び現教員並びに理事会で承認した者とする。
(1) 仙台高等工業学校
(2) 東北帝国大学工学専門部
(3) 東北帝国大学工学部
(4) 仙台工業専門学校(附設工業教員養成所を含む)
(5) 東北大学工学部
(6) 東北大学大学院工学研究科
(7) 東北大学工業教員養成所
第 9 条 特別会員は,前条に掲げる学校の旧教員(教官)及び理事会で承認した者とする。
2. 名誉会員は,前条に掲げる学校の学部長又は学校長の職にあった者並びに本会に功労顕著な者で理事会で承認した者とする。
3. 賛助会員は,本会の目的に賛成し多大の援助をした法人又は個人で理事会で承認した者とする。
4. 学生会員は,工学部及び工学研究科に在籍する者とする。
     第 3 章  役  員  等
第 10 条 本会に次の役員を置く。
(1) 会  長  1   名
(2) 副会長  若干名
(3) 理  事  若干名
(4) 監  事  2   名
第 11 条 会長は,東北大学工学部長をもってあてる。
2. 副会長は,正会員及び特別会員の中から総会において選出する。
3. 会長,副会長,地区支部長は理事とし,他の理事は別に定めるところにより選出する。
4. 監事は,正会員及び特別会員の中から総会において選出する。
5. 副会長,理事及び監事の任期は2年とする。ただし,重任を妨げない。
6. 役員に欠員が生じた場合は常任理事会において選出する。ただし,その任期は前任者の残任期間とする。
第 12 条 会長は,本会を代表し会務を統轄する。
2. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
3. 理事は,会務を処理する。
4. 監事は,会計を監査する。
第 13 条 本会に,顧問を置くことができる。
2. 顧問は,本会に功労顕著な会員の中から理事会において選出する。
3. 顧問は,会長の求めに応じ理事会等に出席して意見を述べることができる。
第 14 条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2. 事務局には事務局長および職員若干名を置く。
3. 事務局職員は会長が任免する。
4. 職員は有給とする。
     第 4 章  会    議
第 15 条 本会の会議は総会,理事会,常任理事会,常務会及び委員会とする。
第 16 条 総会は,正会員及び特別会員をもって構成し,定時総会と臨時総会とする。
2. 定時総会は,毎事業年度終了後2月以内に招集する。
3. 臨時総会は,次の事由があって定時総会の開催を待つことができない場合に招集する。
(1) 理事会で必要と認めたとき
(2) 正会員及び特別会員100名以上から会議の目的たる事項を示して総会開催の請求があったとき
第 17 条 総会の招集は,2週間前までに議案,日時,場所を示して会員に通知しなければならない。
2. 総会の議長は,会長をもってあてる。
第 18 条 総会は次のことを決議する。
(1) 事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算
(2) 運営方針及び諸規程の制定改廃
(3) 財産の管理及び処分
(4) 副会長,理事及び監事の選出
(5) その他本会の目的達成に必要な重要事項
第 19 条 総会は,会員100名以上が出席しなければ議事を開き決議することができない。ただし,総会に出席できない会員は,書面により出席会員に委任して表決権を行使することができる。この場合出席したものとみなす。
第 20 条 総会の議事は,出席会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
第 21 条 理事会は,会長が召集し,会務の執行に関する重要事項を審議する。
2. 理事会は,委任状を含めて,2分の1以上の出席がなければ審議することができない。
第 22 条 仙台地区に在住する理事は常任理事となり,常任理事会を構成する。
2. 常任理事会は,会長が議長となり,総会,理事会の議題整理などを行う。
第 23 条 常任理事の中から,庶務,会計,編集を担当する各3名以内の常務理事を会長が委嘱する。
2. 会長,仙台地区に在住する副会長及び常務理事をもって常務会を構成し,日常業務について協議する。
第 24 条 常務理事の業務を助けるために委員会を置くことができる。
2. 委員は,常務理事の推薦により,会長が委嘱する。
     第 5 章  会    計
第 25 条 会費については,別に定める。
第 26 条 本会の経費は,次の収入をあてる。
(1) 会      費
(2) 寄  附  金
(3) その他の収入
第 27 条 本会の次のものは,基本財産とし,その運用は総会の決議による。
(1) 総会の決議により編入したもの
第 28 条 本会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日をもって終るものとする。
     第 6 章  帳    簿
第 29 条 本会に,次の帳簿を整備し,会員は閲覧することができる。
(1) 会  計  簿
(2) 議  事  録
(3) 会 員 名 簿
     第 7 章  会 則 変 更
第 30 条 本会則の変更は,総会で出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
     第 8 章  解    散
第 31 条 本会解散の決議をするには,総会で出席会員の5分の4以上の同意を得なければならない。
第 32 条 本会解散の場合における残余財産の処分は,総会の決議により定める。
      附    則
本会則は,昭和31年12月 1日より施行する。
本会則は,昭和38年 4月 1日より施行する。
本会則は,昭和46年 6月 1日より施行する。
本会則は,昭和49年 6月 1日より施行する。
本会則は,昭和52年 5月20日より施行する。
本会則は,昭和53年 4月 1日より施行する。
本会則は,昭和61年 4月 1日より施行する。
本会則は,平成17年 5月22日より施行する。
   
  
 
青葉工業会正会員会費及び学生会員会費規程
 
第 1 条 本規程は,青葉工業会会則第25条により,これを定める。
第 2 条 正会員は,毎年4月会費として3,000円を納入するものとし,2年分以上の会費をまとめて前納することができる。
第 3 条 正会員は終身会費を納入することができる。
終身会費は150,000円−〔3,000円 × 正会員会費納入年数〕とする。
第 4 条 学生会員は大学入学時,下記の学生会員会費を納入するものとする。
 在学期間中の学生会員会費は次の通りとする。
区    分 納入する
会費の額
納入会費内訳
工学部学生
18,000円 学生会員会費4年分 12,000円及び
その後の2年間の会費 6,000円
           合計18,000円
工学部 3年次への編入学学生
12,000円 学生会員会費2年分  6,000円及び
その後の2年間の会費 6,000円
           合計12,000円
工学部卒業以外の工学研究科前期2年の課程への入学学生 6,000円 学生会員会費2年分  6,000円
           合計 6,000円

 
第 5 条 正会員の資格を有する学生会員が納入した学生会員会費は,〔学生会員会費納入額/3,000円〕の計算により,正会員会費納入年数に加算するものとする。
第 6 条 納入された会費は返還しない。
                                          (平成20年4月1日より施行)
 
青 葉 工 業 会 地 区 支 部 通 則
 
第 1 条 本通則は,青葉工業会会則第5条により,これを定める。
第 2 条 本会に,次の地区支部を置く。
北海道  地区支部
東  北  地区支部 (青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島)
関  東  地区支部 (茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨)
北  陸  地区支部 (新潟,富山,石川,福井)
中  部  地区支部 (長野,岐阜,静岡,愛知)
近  畿  地区支部 (三重,滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山)
中国四国地区支部 (鳥取,島根,岡山,広島,徳島,香川,愛媛,高知)
九  州  地区支部 (山口,福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄)
2. 各地区支部には,更に下部組織として,府県別又は小地域別支部等をおくことができる。
第 3 条 地区支部には,地区支部長1名,幹事若干名を置く。その他必要な役員をおくことができる。
第 4 条 地区支部長は,本会の理事を兼ね,その地区支部を代表し,支部の事務を統轄する。
第 5 条 地区支部の運営に関する重要事項は,地区支部総会できめる。
第 6 条 地区支部長は,事業計画,事業報告,予算,決算及び役員の変更を,定期に会長に報告するものとする。
第 7 条 支部及び分会には,当分の間,本会より補助金を交付する。
補助金について
1. 支部又は分会より会費一括納入のいずれの場合も
分会へ 1人    150円
支部へ 1人    200円とする。
2. 本部宛個人納入の場合
支部へ 1人    100円とする。
3. 会費前納及び終身会費納入の場合
該当する分会又は支部へ
前項の1又は2の金額×納入額/3,000円とする。
                                                  (平成20年4月1日より施行)