卒業・修了後の就職活動について

外国人留学生(正規生)が、学部卒業・大学院修了後も日本国内において就職活動を行いたい場合は、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更する必要があります。
入国管理局に資格変更を認められた場合は、最大1年間、日本で就職活動を行うことができます。

(参考)法務省「大学等を卒業した留学生が,卒業後,「就職活動」を行うことを希望する場合」

入国管理局へ申請する書類のうち、「直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状」は教務課国際交流係で発行しますので、下記にお問い合わせください。

担当窓口:教務課国際交流係
E-mail : eng-mon◎grp.tohoku.ac.jp(◎を@に置き換えてください)
留学・国際交流

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