休学・退学を予定している留学生の在留資格について

在留資格「留学」は、日本で教育機関に在籍して教育を受ける活動を行う者に与えられている在留資格です。したがって休学・退学する場合は、在留資格「留学」で日本に滞在し続けることはできません。また、資格外活動(アルバイト)は認められません。

休学する場合

休学開始日から14日以内に出入国管理局へ「活動(所属)に関する届出」を行い、速やかに出国するか、日本国内に滞在を希望する場合(※1)は、出入国在留管理局に相談して適切な在留資格への変更手続きを行ってください。

在留資格「留学」を変更せずに日本に滞在し続けると、在留資格の取消対象となります。在留資格が取り消されると、強制退去の対象者となり、5年間日本への入国ができなくなる恐れがありますので十分注意してください。

出国する際には、空港にて在留カードを返納してください。

休学を終了して復学するためには、再度在留資格を取得する必要があります。来日する前に東北大学国際交流サポート室の WEB申請システムを利用して在留資格認定証明書を取得し、日本大使館で査証(ビザ)を取得してください。

(※1) 「病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合」などは、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。

退学する場合

退学後14日以内に出入国管理局へ「活動(所属)に関する届出」を行い、速やかに出国するか、日本国内に滞在を希望する場合(※2)は、出入国在留管理局に相談して適切な在留資格への変更手続きを行ってください。

在留資格「留学」を変更せずに日本に滞在し続けると、在留資格の取消対象となります。在留資格が取り消されると、強制退去の対象者となり、5年間日本への入国ができなくなる恐れがありますので十分注意してください。

退学して出国する際には、空港にて在留カードを返納してください。

(※2) 日本国内で就職する場合は就職先企業に在留資格変更を相談してください。
日本国内の別の教育機関へ進学する場合は、出入国在留管理局へその旨届けてください。

留学・国際交流

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