在留期間の更新及び在留資格の変更
留学生は「出入国管理及び難民認定法」で定められた期間、日本への在留を許可されていますが、在留期限が過ぎた後も引き続き在学する場合は更新の手続が必要です。また、「留学」から「短期滞在」その他(あるいはその逆も)に在留資格を変更する際にも届出をしなければなりません。
この手続は、在留期間あるいは資格が切れる日まで(3か月前から申請可能)に、仙台出入国在留管理局(022‐256-6073 平日16時まで)あるいは、住民票のある地域の在留管理局で行ってください。
詳しい必要書類、手続きの流れについては、下記サイトをクリックください。在留期間更新書類フォーマットもサイト内からダウンロードできます。
在留期間更新・資格変更の手続きについて(Google Site)
注意点:
- 更新済みの在留カードを受け取ったら、必ず教務課国際交流係へ提示するか、下記 Google Form から写しを提出ください。
新しい在留カードの提出はこちら Google Form - 出入国在留管理局へ在留期間の更新申請をしても、成績不良などの理由で必ずしも更新が認められるとは限りません。更新が認められないと留学は継続できなくなりますので、日頃から勉学に努めてください。
- 申請に関しては下記ホームページからでも確認できます。 法務省ウェブサイト
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