在留期間の更新
留学生は「出入国管理及び難民認定法」で定められた期間、日本への在留を許可されていますが、在留期限が過ぎた後も引き続き在学する場合は更新の手続が必要です。
この手続は、在留期間が切れる日まで(3か月前から申請可能)に、仙台入国管理局(TEL:022-256-6076)で行ってください。
また、申請に必要な書類は法務省ウェブサイトを参照してください。なお、必要書類のうち、「在留期間更新許可申請書」の「所属機関等作成用」には学部長または研究科長の公印が必要です。
記入した「所属機関等作成用」は、所属の学科又は専攻事務室窓口に提出して、学部長または専攻長の「公印の押印依頼」の交付を受けてください。「所属機関等作成用」は「公印の押印依頼」と合わせて教務課学生支援係窓口に提出することで、学部長または研究科長の公印を押印を受けることができます。
注意点:
- 更新済みの在留カードを受け取ったら、必ず教務課国際交流係へ提示してください。
- 出入国在留管理局へ在留期間の更新申請をしても、成績不良などの理由で必ずしも更新が認められるとは限りません。更新が認められないと留学は継続できなくなりますので、日頃から勉学に努めてください。