在留期間の更新及び在留資格の変更

留学生は「出入国管理及び難民認定法」で定められた期間、日本への在留を許可されていますが、在留期限が過ぎた後も引き続き在学する場合は更新の手続が必要です。また、「留学」から「短期滞在」その他(あるいはその逆も)に在留資格を変更する際にも届出をしなければなりません。

この手続は、在留期間あるいは資格が切れる日まで(3か月前から申請可能)に、仙台出入国在留管理局(審査第一部門(「留学」担当))あるいは、住民票のある地域の在留管理局で行ってください。

詳しい必要書類、手続きの流れについては、下記サイトをクリックください。
在留期間更新書類フォーマットもサイト内からダウンロードできます。
在留期間更新・資格変更の手続きについて<工学部・工学研究科>(Google Site【学内限定情報】)

注意点:

問い合わせ:

教務課学生支援係
TEL:022-795-5822
E-mail : eng-kose◎grp.tohoku.ac.jp(◎を@に置き換えてください)
留学・国際交流

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