資格外活動許可申請

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資格外活動許可申請

外国人留学生は、勉学又は研究のために来日したものであり、「出入国管理及び難民認定法」により日本滞在中はこれに応ずる活動しか認められません。ただし、学費その他の諸経費を補うために行うアルバイトは、許可された範囲内(1週について28時間以内。長期休業期間にあっては、ともに一日について8時間以内。)で行うことができます。なお、アルバイトが決まりましたら資格外活動の許可を受ける必要がありますので(本学が雇用するアルバイトについては許可の必要がありません。)、自分の住んでいる地域を管轄する入国管理局に申請してください。申請の方法は下記ホームページで確認してください。

法務省 資格外活動許可申請

資格外活動が許可されると、証印シール(旅券に貼付)が交付され、在留カード裏面の資格外活動許可欄に許可内容が記入されます。許可を受けたら在留カード(両面)の写し又は証印シールの写しを、教務課学生支援係窓口まで提出してください。

担当窓口:教務課学生支援係

TEL:022-795-5822
E-mail:eng-kose◎grp.tohoku.ac.jp(◎を@に置き換えてください)

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