東北大学を離れた後の在留資格について

留学生の皆さんが許可されている在留資格「留学」は、大学在籍期間中のみ有効となります。学部・大学院生における卒業・修了・退学や研究生の在学期間満了等により本学を離れた後は、大学に在籍していないため、在留期間が残っていたとしても「無効」となります。

在留資格が「無効」のまま日本に滞在することは、不法行為にあたりますので、下記の項目1~4について自分の当てはまる項目を確認してください。本学を離れた後も就職・進学などで日本に滞在を予定している場合は、必ず必要な手続きを行って適切な在留資格の保持に努めてください。

  1. 本学を離れた後、母国へ帰国する。
  2. 本学を離れた後、日本国内で就職する。
  3. 本学を離れた後、別の教育機関へ進学する。
  4. 本学を離れた後、日本国内で就職活動を行う。(正規生のみ)

1.本学を離れた後、母国へ帰国する。

在留資格「留学」の変更は必要ありませんが、本学を離れた後もすぐに帰国せず、在留資格が「留学」のまま日本に滞在し続けることは「違法行為」にあたりますので注意してください。本学を離れた後、短期間、帰国準備等で日本滞在を希望する場合は、在留資格を「留学」から「短期滞在」に変更申請することができます。

法務省「短期滞在」

(重要)

出入国在留管理庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な留学生の方を対象として、「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更を許可していますので、該当する場合は必ず手続きを行ってください。

法務省「帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い」

2.本学を離れた後、日本国内で就職する。(就職先が決まっている場合)

就労に必要な在留資格に変更する必要があります。職種により在留資格の種類が異なりますので、就職先企業等の指示に従って手続きを進めてください。

法務省「在留資格変更許可申請書」
法務省「就労関係の在留資格」

3.本学を離れた後、別の教育機関へ進学する。

在留資格「留学」を継続することになりますが、所属機関を変更しますので、出入国在留管理局へ「活動機関に関する届け出(「離脱」と「移籍」)」を忘れずに提出してください。(東北大学内で進学する場合は不要です)

出入国在留管理庁「活動機関に関する届出手続」

4.本学を離れた後、日本国内で就職活動を行う。(正規生のみ)

就職活動を行う場合は、在留資格を「留学」から「特定活動」へ変更してください。変更が認められた場合は6ヶ月間の滞在が許可され、更に6ヶ月(合計1年間)まで延長が許可される場合があります。

法務省「大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ」
東北大学工学研究科「卒業・修了後の就職活動について」

留学・国際交流

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